債務整理の方法
債務整理の方法には、任意整理、自己破産、個人再生があります
○任意整理
当事者同士が話し合って解決するのが任意整理です。
借主が貸主に任意整理をすることを通知し、借金の総額を決定した後、借主が整理案を作成し、その整理案に貸主が同意・承諾すると任意整理が決定します。
通常、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉をします。
そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。これが任意整理という方法です。
○自己破産
任意整理は、返済条件が緩和されれば、まだ十分にやり直しがきく借主に向いている手続きです。
しかし、月々の返済が継続的にできなくなり、借金返済のために新たな借金を繰り返す個人(法人)の場合は、最終的な手段として、裁判所に自己破産を申し立てることができます。
自己破産は、法律で定められた自由財産(現金99万円など3ヶ月の生活費、1ヶ月の食料、生活用品、仕事道具など)を除けば、借主は所有する財産を処分・換金し、貸主に配当しなければなりません。
○個人再生
住宅ローンや店舗ローンを抱えている人が利用するとメリットがある手続きです。
上記で説明した自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
個人再生では、再生計画が認められると返済する義務は生じますが、店舗や住宅の差し押さえ、競売は免れます。
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