根保証とは?
根保証とは、契約書に書かれた限度額まで、保証人のサイン無しで、自動的に保証人になるというものです。
よって、保証人が責任を追うのは、契約の際の借入額ではなく、極度額として書かれた金額まで保証する事になります。
平成17年4月1日より施行された法律により、以下のようなことが改正されています。
1.極度額の定めのない根保証契約は無効
極度額(限度額)を定めない根保証契約は無効となります。
保証人は根保証契約で定めた極度額の範囲でのみ支払の責任を負うことになります。
2.保証人が責任を負う融資の範囲に期間の制限が設けられた
保証人が支払の責任を負う範囲が確定することを元本確定日といいますが、
根保証をした保証人は、元本確定期日よりも前に行われた融資について責任を負うことになりす。
今回の改正では、この元本確定期日を契約で定める場合には、契約日から5年以内、
元本確定期日の定めがない場合には、契約日から3年後の日が元本確定期日となります。
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