自己破産してできない事
自己破産して困ること、できなくなることは以下のとおりです。
@財産の管理・処分権の喪失
ほとんど処分する資産がなく、破産管財人が選任されない場合には、破産宣告と同時に破産手続きが終了してしまいます。
A一定の自由の制限
破産管財人や債権者集会に対する説明の義務、転居や長期の旅行には裁判所の許可を必要とする居住の制限、破産管財人による私信の開封など通信秘密の制限などがあります。
B公法上の資格制限
弁護士、司法書士、公安委員、不動産業者、風俗営業者、警備員、証券会社外交員などにはなれません。
ただし、免責が決定するとこの制限はなくなりま。
C私法上の制限
代理人、後見人、遺言執行人、株式会社の取締役などにもなれません。
ただし、免責が決定するとこの制限はなくなりま。
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