暴利の契約は無効?
金利(利息)はいくらでも当事者の自由と言うわけではなく、利息制限法、出資法、貸金業規制法で上限が決められています。
利息制限法では、以下のように上限が決められています。
・元金10万円未満 → 年20%
・元金10万円以上100万円未満 → 年18%
・元金100万円以上 → 年15%
借主はこれを超えた部分の利息を払う必要がありません。
が、多くのサラ金の金利は貸金業規制法に基づいています。
これは、借主が自分の意思で利息制限法の上限を超える利払いを認め、法定事項にしたがって契約をした場合は年29.2%までとなっています。
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